朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年3月29日要綱第163号) 全18条のうち7番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 第7条(サービス事業支給費の支給)
条文
訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスに係るサービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第一号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額とする。
2 訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所型サービスA及び通所型サービスCに係るサービス事業支給費の額は、市長が別に定める額とする。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:介護職員等処遇改善加算
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)