朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年3月29日要綱第163号) 全18条のうち17番目

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 第17条(事業対象者の特定の有効期間)

条文

事業対象者の特定の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

 (1) 新規で事業対象者となった者 基本チェックリスト実施日から起算して1年間

 (2) 要支援者から事業対象者へ移行した者 基本チェックリスト実施日から起算して1年間経過した日の属する月の末日又は要支援認定有効期間終了日から起算して1年間

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた時は、当該事業対象者の特定の有効期間の末日を、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の初日の前日までとする。

3 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の翌日の属する月の翌月1日から、事業対象者に該当しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、ケアマネジメントCを受けようとする場合は、非該当基本チェックリスト実施日翌日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者に該当するものとするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の翌日の属する月の翌々月1日から事業対象者に該当しないものとすることができる。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業の目的)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(事業の内容)
  5. 第5条(総合事業の実施方法)
  6. 第6条(指定事業者により実施する場合のサービスに要する費用の額)
  7. 第7条(サービス事業支給費の支給)
  8. 第8条(支給限度額)
  9. 第9条(高額介護予防サービス費等相当事業)
  10. 第10条(指定の拒否)
  11. 第11条(指定の有効期間)
  12. 第12条(指定事業者の指定基準)
  13. 第13条(本市の区域の外の事業所に係る指定の特例)
  14. 第14条(補助)
  15. 第15条(指導及び監査)
  16. 第16条(総合事業の利用料)
  17. 第17条(事業対象者の特定の有効期間)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)