朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年3月29日要綱第163号) 全18条のうち12番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 第12条(指定事業者の指定基準)
条文
指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。
(1) 訪問介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(2) 通所介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(3) 訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所型サービスA及び通所型サービスC 別に市長が定める基準
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:介護職員等処遇改善加算
全18条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)