朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第10条(確認証の返還)
条文
確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 転居又は死亡により被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)