朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第11条(助成)
条文
市は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1パーセントを超える部分の2分の1を上限として助成するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
3 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を生計困難者利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
5 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困難者利用者負担軽減実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を確定し、その結果を生活困難者利用者負担軽減助成金確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)