朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第8条(確認証の再交付)
条文
確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損した場合は、確認証の再交付を受けることができる。この場合における手続は、第4条第2項及び第3項の例によるものとする。
2 前項の規定により確認証の再交付を申請する場合において、確認証が破損したことにより当該申請を行うときは、交付願に破損した確認証を添付しなければならない。
3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)