朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第3条(軽減対象者)
条文
軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、市民税世帯非課税者であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)