朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第4条(軽減の手続)
条文
軽減を行おうとする社会福祉法人等は、対象サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県及び保険者である市に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置の実施申出書(様式第1号及び様式第2号)により、それぞれ申出を行うものとする。
2 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付願(様式第3号。以下「交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の交付願を受理したときは、その内容を審査し、前条に規定する軽減の対象者に該当すると認めた場合は、有効期間を定めて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
4 前項の確認証を受けた者が第2条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、利用の都度、確認証を社会福祉法人等に提示し、次条に掲げる軽減後の利用者負担額を負担するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)