朝霞市の要綱「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱 第5条(軽減の程度)
条文
軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
2 前項の定める額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として、介護サービスの利用に係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対して、市が予算の範囲内で行う軽減額の一部助成の実施について必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する助成実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)