朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第10条(訓練促進給付金の支給申請等)
条文
前条第2項の規定により訓練促進給付金の支給対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、訓練促進給付金の支給を受けようとするとき、毎月10日(10日が閉庁日のときは、翌開庁日とする。)までに高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定するとともに、高等職業訓練促進給付金支給決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 訓練促進給付金等の支給方法は、口座振込を原則とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)