朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第5条(支給期間等)
条文
給付金の支給期間等は、次に定めるとおりとする。
(1) 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。ただし、准看護師養成機関を修了するものが、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする。
(2) 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、申請のあった日の属する月において、前住所地から訓練促進給付金の支給を受けた者に対しては、その翌月から支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。
(3) 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)