朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち8番目
朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第8条(給付金の支給等)
条文
給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等受給資格認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 資格認定申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略して差し支えない。
(1) 訓練促進給付金
(2) 修了支援給付金
3 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後から受け付けるものとする。
4 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後から受け付けるものとし、当該支給申請は修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)にしなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)