朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年8月1日施行のものです。これまでに16回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(支給対象となる資格の種類)、第5条(支給期間等)、第6条(支給額等)、第9条(支給対象者の決定)、第10条(訓練促進給付金の支給申請等)、第11条(修業期間中の受給者の状況の確認等)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 給付金の種類
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 支給対象となる資格の種類
  5. 第5条 支給期間等
  6. 第6条 支給額等
  7. 第7条 事前相談の実施
  8. 第8条 給付金の支給等
  9. 第9条 支給対象者の決定
  10. 第10条 訓練促進給付金の支給申請等
  11. 第11条 修業期間中の受給者の状況の確認等
  12. 第12条 支給決定の取消
  13. 第13条 給付金の返還
  14. 第14条 書類の整備
  15. 第15条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

 (1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

 (2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関での修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす朝霞市内に住所を有するひとり親とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。なお、この要綱において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

 (1) 児童扶養手当を受給している者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。修業開始時点で当該規定を超過している場合についても、前年(1月から7月に申請する場合は前々年)が当該規定範囲内であれば対象とする。また、当該規定を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象とする。)

 (2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において半年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

 (3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、以前に訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給したことがある者は、対象者としない。

(支給対象となる資格の種類)

第4条 支給対象となる資格の種類は、法令の定めにより養成機関において半年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)で、次に掲げる資格とする。

 (1) 看護師

 (2) 准看護師

 (3) 保育士

 (4) 介護福祉士

 (5) 作業療法士

 (6) 理学療法士

 (7) 歯科衛生士

 (8) 美容師

 (9) 社会福祉士

 (10) 製菓衛生師

 (11) 調理師

 (12) シスコシステムズ認定資格

 (13) LPI認定資格

 (14) その他前各号に準じるもので市長が適当と認めるもの

(支給期間等)

第5条 給付金の支給期間等は、次に定めるとおりとする。

 (1) 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年)とする。ただし、准看護師養成機関を修了するものが、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする。

 (2) 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、申請のあった日の属する月において、前住所地から訓練促進給付金の支給を受けた者に対しては、その翌月から支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。

 (3) 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

(支給額等)

第6条 支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、訓練促進給付金については、第1号の規定にかかわらず、休学等により月の全日にわたり養成機関に出席しなかった場合には、当該月については支給しないものとする。

 (1) 訓練促進給付金

 (2) 修了支援給付金

(事前相談の実施)

第7条 市長は、半年以上のカリキュラムを修業することを予定するひとり親からの相談に応じるとともに、受給希望者の事前把握に努めなければならない。

2 事前相談においては、当該ひとり親の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査しなければならない。

3 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握しなければならない。なお、その際はプライバシーに配慮しなければならない。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等受給資格認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 資格認定申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略して差し支えない。

 (1) 訓練促進給付金

 (2) 修了支援給付金

3 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後から受け付けるものとする。

4 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後から受け付けるものとし、当該支給申請は修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)にしなければならない。

(支給対象者の決定)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。なお、支給対象者の認定を行ったときは、高等職業訓練促進給付金等支給対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、支給対象者の認定を行わなかったときは、高等職業訓練促進給付金等支給対象者認定不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の支給申請等)

第10条 前条第2項の規定により訓練促進給付金の支給対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、訓練促進給付金の支給を受けようとするとき、毎月10日(10日が閉庁日のときは、翌開庁日とする。)までに高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定するとともに、高等職業訓練促進給付金支給決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 訓練促進給付金等の支給方法は、口座振込を原則とする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者は、ひとり親家庭でなくなったとき、朝霞市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等又は第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、その翌日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、その翌日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、すみやかに市長に修得単位証明書又は修了証明書を提出するものとする。

(支給決定の取消)

第12条 市長は、前条第3項の届出があったとき又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、高等職業訓練促進給付金資格喪失通知書(様式第7号)により遅滞なく当該対象者に通知しなければならない。

2 市長は、前条第4項の届出があったときは、内容を審査し、支給額の変更の決定を行った場合には、高等職業訓練促進給付金資格変更通知書(様式第9号)により遅滞なく当該対象者に通知しなければならない。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第14条 市長は、この要綱による申請者の状況、受給者の状況及び訓練促進給付金、修了支援給付金の支給状況等を明らかにできる書類を整備しておくものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日要綱第115号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)