朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち11番目

朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第11条(修業期間中の受給者の状況の確認等)

条文

市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者は、ひとり親家庭でなくなったとき、朝霞市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等又は第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、その翌日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、その翌日から14日以内に、高等職業訓練促進給付金受給資格変更届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、すみやかに市長に修得単位証明書又は修了証明書を提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(給付金の種類)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支給対象となる資格の種類)
  5. 第5条(支給期間等)
  6. 第6条(支給額等)
  7. 第7条(事前相談の実施)
  8. 第8条(給付金の支給等)
  9. 第9条(支給対象者の決定)
  10. 第10条(訓練促進給付金の支給申請等)
  11. 第11条(修業期間中の受給者の状況の確認等)
  12. 第12条(支給決定の取消)
  13. 第13条(給付金の返還)
  14. 第14条(書類の整備)
  15. 第15条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)