朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち9番目
朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第9条(支給対象者の決定)
条文
市長は、前条の申請があった場合は、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。なお、支給対象者の認定を行ったときは、高等職業訓練促進給付金等支給対象者認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、支給対象者の認定を行わなかったときは、高等職業訓練促進給付金等支給対象者認定不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)