朝霞市の要綱「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(平成19年4月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱 第3条(対象者)
条文
訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関での修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てを満たす朝霞市内に住所を有するひとり親とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。なお、この要綱において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
(1) 児童扶養手当を受給している者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。修業開始時点で当該規定を超過している場合についても、前年(1月から7月に申請する場合は前々年)が当該規定範囲内であれば対象とする。また、当該規定を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象とする。)
(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において半年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
2 前項の規定にかかわらず、以前に訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給したことがある者は、対象者としない。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の安定と資格取得を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高等職業訓練促進給付金等支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)