朝霞市の要領「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(令和4年5月31日要領第19号) 全34条のうち14番目
朝霞市児童手当事務処理取扱要領 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
条文
現況届の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。以下この条において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。次条第1項第1号及び第2号において「事務取扱通知」という。)を参照すること。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。
(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 前項第1号の規定により照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認めたものに対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。
(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 様式第12号による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)。
6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。
全34条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
- 第3条(制度の周知・広報)
- 第4条(文書の取扱い)
- 第5条(管理すべき記録)
- 第6条(父母指定者指定届の処理等)
- 第7条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第9条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第10条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第11条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第12条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第13条(職権に基づく額改定の処理)
- 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
- 第15条(一般受給資格者に係る現況届の省略)
- 第16条(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
- 第17条(氏名変更等届の処理)
- 第18条(住所変更等届の処理)
- 第19条(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
- 第20条(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
- 第21条(受給事由消滅届の処理)
- 第22条(職権に基づく支給事由消滅の処理)
- 第23条(住民基本台帳法による届出の処理)
- 第24条(支払の処理)
- 第25条(未支払請求書の処理)
- 第26条(支払の一時差止めの処理)
- 第27条(処分の取消し)
- 第28条(寄附に係る事務処理)
- 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
- 第30条(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
- 第31条(個人番号の変更等に係る事務処理)
- 第32条(受給者情報等の保存期間)
- 第33条(通知書等作成の取扱い)
- 第34条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)