朝霞市の要領「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(令和4年5月31日要領第19号) 全34条のうち29番目
朝霞市児童手当事務処理取扱要領 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
条文
法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、当該期限及び学校給食費等の徴収等を実施する旨を請求者等に周知すること。
2 規則第12条の10の規定により、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等する各支払期月毎の費用等について、様式第22号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄付金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。
3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄と児童手当の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。
4 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式23号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。
全34条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
- 第3条(制度の周知・広報)
- 第4条(文書の取扱い)
- 第5条(管理すべき記録)
- 第6条(父母指定者指定届の処理等)
- 第7条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第9条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第10条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第11条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第12条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第13条(職権に基づく額改定の処理)
- 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
- 第15条(一般受給資格者に係る現況届の省略)
- 第16条(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
- 第17条(氏名変更等届の処理)
- 第18条(住所変更等届の処理)
- 第19条(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
- 第20条(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
- 第21条(受給事由消滅届の処理)
- 第22条(職権に基づく支給事由消滅の処理)
- 第23条(住民基本台帳法による届出の処理)
- 第24条(支払の処理)
- 第25条(未支払請求書の処理)
- 第26条(支払の一時差止めの処理)
- 第27条(処分の取消し)
- 第28条(寄附に係る事務処理)
- 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
- 第30条(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
- 第31条(個人番号の変更等に係る事務処理)
- 第32条(受給者情報等の保存期間)
- 第33条(通知書等作成の取扱い)
- 第34条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)