朝霞市の要領「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(令和4年5月31日要領第19号) 全34条のうち8番目
朝霞市児童手当事務処理取扱要領 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
条文
規則第1条の4第3項の請求書(以下この条及び第32条において「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、規則第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、同条第2項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第3項から第5項までに掲げる短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は、施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない受給者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。
(2) 様式第9号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。
(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。
(2) 様式第9号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、請求者に送付すること。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。
全34条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
- 第3条(制度の周知・広報)
- 第4条(文書の取扱い)
- 第5条(管理すべき記録)
- 第6条(父母指定者指定届の処理等)
- 第7条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第9条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第10条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第11条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第12条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第13条(職権に基づく額改定の処理)
- 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
- 第15条(一般受給資格者に係る現況届の省略)
- 第16条(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
- 第17条(氏名変更等届の処理)
- 第18条(住所変更等届の処理)
- 第19条(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
- 第20条(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
- 第21条(受給事由消滅届の処理)
- 第22条(職権に基づく支給事由消滅の処理)
- 第23条(住民基本台帳法による届出の処理)
- 第24条(支払の処理)
- 第25条(未支払請求書の処理)
- 第26条(支払の一時差止めの処理)
- 第27条(処分の取消し)
- 第28条(寄附に係る事務処理)
- 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
- 第30条(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
- 第31条(個人番号の変更等に係る事務処理)
- 第32条(受給者情報等の保存期間)
- 第33条(通知書等作成の取扱い)
- 第34条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)