朝霞市の要領「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(令和4年5月31日要領第19号) 全34条のうち4番目

朝霞市児童手当事務処理取扱要領 第4条(文書の取扱い)

条文

請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず本市の担当職員が請求者等に代わってこれらの請求書、届書等に必要事項を記入する場合には、請求者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、これが軽微なものであり、かつ容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については実情に応じ、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。

6 行政手続における特定に個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報については、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。

朝霞市児童手当事務処理取扱要領の全文と見出し

全34条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
  3. 第3条(制度の周知・広報)
  4. 第4条(文書の取扱い)
  5. 第5条(管理すべき記録)
  6. 第6条(父母指定者指定届の処理等)
  7. 第7条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
  8. 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
  9. 第9条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
  10. 第10条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
  11. 第11条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
  12. 第12条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
  13. 第13条(職権に基づく額改定の処理)
  14. 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
  15. 第15条(一般受給資格者に係る現況届の省略)
  16. 第16条(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
  17. 第17条(氏名変更等届の処理)
  18. 第18条(住所変更等届の処理)
  19. 第19条(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
  20. 第20条(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
  21. 第21条(受給事由消滅届の処理)
  22. 第22条(職権に基づく支給事由消滅の処理)
  23. 第23条(住民基本台帳法による届出の処理)
  24. 第24条(支払の処理)
  25. 第25条(未支払請求書の処理)
  26. 第26条(支払の一時差止めの処理)
  27. 第27条(処分の取消し)
  28. 第28条(寄附に係る事務処理)
  29. 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
  30. 第30条(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
  31. 第31条(個人番号の変更等に係る事務処理)
  32. 第32条(受給者情報等の保存期間)
  33. 第33条(通知書等作成の取扱い)
  34. 第34条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)