朝霞市の要領「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(令和4年5月31日要領第19号) 全34条のうち2番目
朝霞市児童手当事務処理取扱要領 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
条文
児童手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者その他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、母子保健担当部門、児童扶養手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村、都道府県その他の関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県その他の関係機関との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めること。
4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を同条第3項の規定により省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めること。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについての基準を示すことを目的とする。
全34条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(関係部門及び関係機関との連携)
- 第3条(制度の周知・広報)
- 第4条(文書の取扱い)
- 第5条(管理すべき記録)
- 第6条(父母指定者指定届の処理等)
- 第7条(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第8条(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
- 第9条(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第10条(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第11条(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
- 第12条(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
- 第13条(職権に基づく額改定の処理)
- 第14条(一般受給資格者に係る現況届の処理)
- 第15条(一般受給資格者に係る現況届の省略)
- 第16条(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
- 第17条(氏名変更等届の処理)
- 第18条(住所変更等届の処理)
- 第19条(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)
- 第20条(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
- 第21条(受給事由消滅届の処理)
- 第22条(職権に基づく支給事由消滅の処理)
- 第23条(住民基本台帳法による届出の処理)
- 第24条(支払の処理)
- 第25条(未支払請求書の処理)
- 第26条(支払の一時差止めの処理)
- 第27条(処分の取消し)
- 第28条(寄附に係る事務処理)
- 第29条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
- 第30条(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
- 第31条(個人番号の変更等に係る事務処理)
- 第32条(受給者情報等の保存期間)
- 第33条(通知書等作成の取扱い)
- 第34条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市児童手当事務処理取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)