朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち10番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第10条(交付の取消し及び返還)
条文
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める。
(1) 補助金を使用目的外の経費に支出したとき、又は保育所等の施設整備事業を実行しないとき。
(2) 第7条第3項又は第8条第3項の条件を遵守しないとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)