朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち7番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第7条(補助決定)
条文
市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときには、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を行うと決定したときは朝霞市保育所等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を行わないと決定したときは朝霞市保育所等整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、前条の申請をした者に通知する。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)