朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち2番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)