朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち14番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第14条(財産処分の制限)
条文
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又はこども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)