朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱

令和6年5月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第14号)。いまの条文は令和6年5月1日施行のものです。全15条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象整備事業)、第4条(補助対象者)、第6条(補助申請)、第12条(補助金の額の確定の通知)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象整備事業
  4. 第4条 補助対象者
  5. 第5条 補助額
  6. 第6条 補助申請
  7. 第7条 補助決定
  8. 第8条 変更決定
  9. 第9条 承認事項
  10. 第10条 交付の取消し及び返還
  11. 第11条 報告
  12. 第12条 補助金の額の確定の通知
  13. 第13条 交付の方法
  14. 第14条 財産処分の制限
  15. 第15条 書類の整備等

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。

 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 (2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 (3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(補助対象整備事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる要綱(以下「国要綱」という。)に基づく保育所等の施設整備事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

 (1) 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める保育所等改修費等支援事業 社会福祉法人又は学校法人

 (2) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち保育所の整備に係る事業 社会福祉法人

 (3) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち認定こども園の整備に係る事業 社会福祉法人又は学校法人

 (4) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち小規模保育事業所の整備に係る事業 社会福祉法人又は学校法人

(補助額)

第5条 補助金の額は、国要綱に基づき市長が算出した額とする。

(補助申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市保育所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときには、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を行うと決定したときは朝霞市保育所等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を行わないと決定したときは朝霞市保育所等整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、前条の申請をした者に通知する。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更決定)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定後に第6条の規定により申請した内容に変更があり、申請額に変更が生じたときは、朝霞市保育所等整備費補助金交付変更申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付額の変更を決定し、朝霞市保育所等整備費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、補助金の変更を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(承認事項)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を変更するとき、又は補助事業で補助金の交付決定を受けたものを中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 (1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 (2) 建物等の用途

 (3) 認可定員

(交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める。

 (1) 補助金を使用目的外の経費に支出したとき、又は保育所等の施設整備事業を実行しないとき。

 (2) 第7条第3項又は第8条第3項の条件を遵守しないとき。

(報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、書面をもって市長に報告するものとする。

2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から1月以内又は交付の決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに朝霞市保育所等整備費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定の通知)

第12条 補助金の額の確定は、朝霞市保育所等整備費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付の方法)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市保育所等整備費補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者からの求めがあり、かつ、市長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、朝霞市保育所等整備費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又はこども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類の整備等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出の状況等について証拠書類を整備しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)