朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち13番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第13条(交付の方法)
条文
補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市保育所等整備費補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者からの求めがあり、かつ、市長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。
3 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、朝霞市保育所等整備費補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)