朝霞市の要綱「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(令和6年5月1日要綱第14号) 全15条のうち4番目
朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱 第4条(補助対象者)
条文
補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める保育所等改修費等支援事業 社会福祉法人又は学校法人
(2) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち保育所の整備に係る事業 社会福祉法人
(3) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち認定こども園の整備に係る事業 社会福祉法人又は学校法人
(4) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に定める事業のうち小規模保育事業所の整備に係る事業 社会福祉法人又は学校法人
市の例規集の文言のままです(令和6年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の保育所等の施設整備を行う社会福祉法人及び学校法人に対し、予算の範囲内において朝霞市保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育所等整備費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)