朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち10番目
朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第10条(徴収停止)
条文
市長は、保育料で納付期限後相当の期間を経過してもなお完全に納付されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを納付させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 納付義務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。
(2) 保育料の滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)