朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち2番目
朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 朝霞市放課後児童クラブ保育料 朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年条例第13条)第8条及び朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年条例第43条)第6条(以下「条例」という。)に規定する保育料をいう。
(2) 条例等 条例又は朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則若しくは朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則をいう。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)