朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち11番目

朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第11条(履行延期の処分)

条文

市長は、保育料について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その納付期限を延長の処分をすることができる。この場合において、当該保育料の金額を適宜分割して納付期限を定めることを妨げない。

 (1) 納付義務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

 (2) 納付義務者が当該保育料の全部を一時に納付することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、納付期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

 (3) 納付義務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、納付義務者が当該保育料の全部を一時に納付することが困難であるため、納付期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定に該当する場合又は第6条に規定する催告等によっても、なお保育料を納付しない場合においては、放課後児童クラブ保育料債務の承認及び納付誓約書(様式第2号)の提出を求めることができる。

3 市長は、納付期限後においても、第1項の規定により納付期限を延長する特約又は処分をすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。

朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(他の法令等との関係)
  4. 第4条(市長の責務)
  5. 第5条(台帳等の整備)
  6. 第6条(督促等)
  7. 第7条(強制執行等)
  8. 第8条(納付期限の繰上げ)
  9. 第9条(債権の申出等)
  10. 第10条(徴収停止)
  11. 第11条(履行延期の処分)
  12. 第12条
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)