朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち7番目
朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第7条(強制執行等)
条文
市長は、保育料について、前条の規定による督促等をした後相当の期間を経過してもなお納付されないときは、次の各号に掲げる措置を執ることができる。ただし、第10条の措置を執る場合又は第11条の規定により納付期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 債務名義のある保育料(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。
(2) 前号に該当しない保育料については、訴訟手続により納付を請求すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)