朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち9番目
朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第9条(債権の申出等)
条文
市長は、保育料について、納付義務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)