朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち6番目

朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第6条(督促等)

条文

市長は、保育料について、納付期限までに納付しない者があるときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)第24条の規定により期限を指定して放課後児童クラブ保育料督促状(様式第1号)を納付義務者に送付しなければならない。

2 前項に規定する督促によっても、なお保育料を納付しない者に対しては納付勧奨のため、次の各号に掲げるところにより催告等を行う。

 (1) 文書による催告

 (2) 電話による催告

 (3) 臨戸訪問による催告

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。

朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(他の法令等との関係)
  4. 第4条(市長の責務)
  5. 第5条(台帳等の整備)
  6. 第6条(督促等)
  7. 第7条(強制執行等)
  8. 第8条(納付期限の繰上げ)
  9. 第9条(債権の申出等)
  10. 第10条(徴収停止)
  11. 第11条(履行延期の処分)
  12. 第12条
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)