朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(平成24年1月20日) 全13条のうち6番目
朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱 第6条(督促等)
条文
市長は、保育料について、納付期限までに納付しない者があるときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)第24条の規定により期限を指定して放課後児童クラブ保育料督促状(様式第1号)を納付義務者に送付しなければならない。
2 前項に規定する督促によっても、なお保育料を納付しない者に対しては納付勧奨のため、次の各号に掲げるところにより催告等を行う。
(1) 文書による催告
(2) 電話による催告
(3) 臨戸訪問による催告
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)