朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち14番目

朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第14条(立入調査等)

条文

市長は、指定放課後児童クラブが放課後児童健全育成事業の実施するに当たりに市職員を立ち入らせ、当該施設の運営状況等について調査をすることができるものとする。この場合において、当該調査は指定放課後児童クラブ立入調査表(様式第12号)に掲げる項目について行うものとする。

2 前項の規定による調査の結果、当該事業者に対して指定放課後児童クラブの立入調査(報告徴収)結果(様式第13号)により改善を要すると認められる事項その他の必要な事項等について通知するものとする。

3 前項に規定する書類により指導を受けた事業者は、速やかに当該指導事項に対して改善を行い、市長に報告しなければならない。

4 指定放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業の実施に当たり、市長から必要な報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。

朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(指定の申請)
  4. 第4条(指定の決定)
  5. 第5条(運営事業補助金)
  6. 第6条(運営事業補助金の申請)
  7. 第7条(運営事業補助金の決定)
  8. 第8条(運営事業補助金の変更申請及び決定)
  9. 第9条(施設整備事業補助金)
  10. 第10条(施設整備事業補助金の申請)
  11. 第11条(施設整備事業補助金の決定)
  12. 第12条(実績報告)
  13. 第13条(事業の中止)
  14. 第14条(立入調査等)
  15. 第15条(指定の取消し)
  16. 第16条(クラブの運営)
  17. 第17条(情報提供)
  18. 第18条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)