朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち14番目
朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第14条(立入調査等)
条文
市長は、指定放課後児童クラブが放課後児童健全育成事業の実施するに当たりに市職員を立ち入らせ、当該施設の運営状況等について調査をすることができるものとする。この場合において、当該調査は指定放課後児童クラブ立入調査表(様式第12号)に掲げる項目について行うものとする。
2 前項の規定による調査の結果、当該事業者に対して指定放課後児童クラブの立入調査(報告徴収)結果(様式第13号)により改善を要すると認められる事項その他の必要な事項等について通知するものとする。
3 前項に規定する書類により指導を受けた事業者は、速やかに当該指導事項に対して改善を行い、市長に報告しなければならない。
4 指定放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業の実施に当たり、市長から必要な報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)