朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち3番目
朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第3条(指定の申請)
条文
指定放課後児童クラブの指定を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 指定放課後児童クラブ申請書(様式第1号)
(2) 施設に関する調書(様式第2号)
2 前項第2号に規定する調書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容を記載した調書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)