朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち8番目
朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第8条(運営事業補助金の変更申請及び決定)
条文
前条の補助金の交付決定後の事情の変更により、申請した内容が変更となる場合には、指定放課後児童クラブ運営事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に必要と認められる資料を添付し市長に速やかに提出するものとする。
2 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認められるときは交付額の変更を決定し、指定放課後児童クラブ運営事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により指定放課後児童クラブに通知する。この場合において、変更決定された補助金の額と既に決定し、及び交付されている補助金の額との間に不足が生じたときは当該不足額を支給し、超過が生じたときは当該超過額の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)