朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち15番目
朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第15条(指定の取消し)
条文
市長は、前条に規定する立入調査等の結果、指定放課後児童クラブが適正に放課後児童健全育成事業を実施していないと認めたとき、その他指導、改善の勧告に従わず当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害すると認められるときは、指定放課後児童クラブの指定を取り消すことができる。この場合において、当該指定の取消しは、指定放課後児童クラブ指定取消決定書(様式第14号)により、指定放課後児童クラブに通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)