朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱
平成28年6月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第167号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全18条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(指定の申請)、第6条(運営事業補助金の申請)、第8条(運営事業補助金の変更申請及び決定)、第10条(施設整備事業補助金の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で指定放課後児童クラブとは、放課後児童健全育成事業を実施する施設(市が設置した施設を除く。)であって別表第1に掲げる基準を満たすもののうち、市が指定したものをいう。
(指定の申請)
第3条 指定放課後児童クラブの指定を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 指定放課後児童クラブ申請書(様式第1号)
(2) 施設に関する調書(様式第2号)
2 前項第2号に規定する調書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容を記載した調書を市長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第4条 市長は、前条の書類の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた者について、指定放課後児童クラブの指定を行い、指定放課後児童クラブ決定書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の指定を行ったときは、指定放課後児童クラブと指定放課後児童クラブ契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(運営事業補助金)
第5条 市長は、前条に規定する契約書を締結した上で、別表第2に規定する基準額を限度とし、補助金の交付を行うものとする。この場合において、同表中障害児受入推進費については、次の各号のいずれかに掲げる児童を保育し、障害児を担当する支援員を配置したときに交付するものとする。
(1) 特別児童扶養手当の支給対象児童
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳を保持している児童
(3) 病院、診療所又は保健所の医師等から、身体障害者障害程度等級表に規定する障害と同程度の障害を有すると診断された児童
(4) 病院、診療所若しくは保健所の医師又は児童相談所長から知的障害を有すると診断又は判定された児童
(運営事業補助金の申請)
第6条 前条の補助金の交付申請は、別表第2に規定する請求期限までに指定放課後児童クラブ運営事業補助金申請書(様式第5号)及び在籍児童内訳書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(運営事業補助金の決定)
第7条 市長は、前条の書類の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、指定放課後児童クラブ運営事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、書類の提出を受けた日から30日以内に補助金の交付を行うものとする。ただし、書類等に不備があり、補助金の決定が遅れた場合は、この限りでない。
(運営事業補助金の変更申請及び決定)
第8条 前条の補助金の交付決定後の事情の変更により、申請した内容が変更となる場合には、指定放課後児童クラブ運営事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に必要と認められる資料を添付し市長に速やかに提出するものとする。
2 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認められるときは交付額の変更を決定し、指定放課後児童クラブ運営事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により指定放課後児童クラブに通知する。この場合において、変更決定された補助金の額と既に決定し、及び交付されている補助金の額との間に不足が生じたときは当該不足額を支給し、超過が生じたときは当該超過額の返還を求めるものとする。
(施設整備事業補助金)
第9条 市長は、指定放課後児童クラブを新たに開設しようとする者に対し、施設改修工事及び開設準備に要する費用について別表第3に規定する基準額を限度とし、補助金を交付することができる。
(施設整備事業補助金の申請)
第10条 前条の補助金(以下「施設補助金」という。)の申請は、指定放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(施設整備事業補助金の決定)
第11条 市長は、前条の書類の提出を受けたときは、内容を審査し、施設補助金の交付を決定したときは、指定放課後児童クラブ施設整備費補助金交付決定通知書(様式第11号)により通知するとともに、施設補助金を決定した月の翌月末までに交付を行うものとする。
(実績報告)
第12条 指定放課後児童クラブは、当該年度の事業の実績について決算書を添えて翌年度の5月31日までに報告しなければならない。
(事業の中止)
第13条 指定放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業を中止するときは、6月前までに市長に報告しなければならない。
(立入調査等)
第14条 市長は、指定放課後児童クラブが放課後児童健全育成事業の実施するに当たりに市職員を立ち入らせ、当該施設の運営状況等について調査をすることができるものとする。この場合において、当該調査は指定放課後児童クラブ立入調査表(様式第12号)に掲げる項目について行うものとする。
2 前項の規定による調査の結果、当該事業者に対して指定放課後児童クラブの立入調査(報告徴収)結果(様式第13号)により改善を要すると認められる事項その他の必要な事項等について通知するものとする。
3 前項に規定する書類により指導を受けた事業者は、速やかに当該指導事項に対して改善を行い、市長に報告しなければならない。
4 指定放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業の実施に当たり、市長から必要な報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(指定の取消し)
第15条 市長は、前条に規定する立入調査等の結果、指定放課後児童クラブが適正に放課後児童健全育成事業を実施していないと認めたとき、その他指導、改善の勧告に従わず当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害すると認められるときは、指定放課後児童クラブの指定を取り消すことができる。この場合において、当該指定の取消しは、指定放課後児童クラブ指定取消決定書(様式第14号)により、指定放課後児童クラブに通知するものとする。
(クラブの運営)
第16条 指定放課後児童クラブにおける入所選考にあたっては、低学年児童の待機児童の解消に向けて、公設の放課後児童クラブの選考に準ずることとして、低学年児童を優先して受け入れるものとする。
(情報提供)
第17条 市長は、第14条の規定による立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要であると認める事項について関係機関に情報提供を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)