朝霞市の要綱「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(平成28年6月1日要綱第167号) 全18条のうち5番目
朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱 第5条(運営事業補助金)
条文
市長は、前条に規定する契約書を締結した上で、別表第2に規定する基準額を限度とし、補助金の交付を行うものとする。この場合において、同表中障害児受入推進費については、次の各号のいずれかに掲げる児童を保育し、障害児を担当する支援員を配置したときに交付するものとする。
(1) 特別児童扶養手当の支給対象児童
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳を保持している児童
(3) 病院、診療所又は保健所の医師等から、身体障害者障害程度等級表に規定する障害と同程度の障害を有すると診断された児童
(4) 病院、診療所若しくは保健所の医師又は児童相談所長から知的障害を有すると診断又は判定された児童
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を実施するものに対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、放課後児童健全育成事業の充実を図ることを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定放課後児童クラブ補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)