朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち10番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第10条(講評、口頭指示、協議及び意見交換)
条文
指導監査職員は、指導監査の終了後、幹部及び関係職員に出席を求めてその結果について講評し、改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。
2 指導監査職員は、改善が必要な事項その他の問題点について関係者の理解を求め、その発生原因と是正改善の方法について協議し、又は意見交換を行い、併せて施設等としての意見又は要望を聴取するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)