朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
平成30年3月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第25号)。いまの条文は令和元年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
(指導監査方針等)
第2条 指導監査は、児童福祉法第34条の17第1項並びに子ども・子育て支援法第38条第1項、第50条第1項、第56条第1項及び第58条の8第1項に基づき、施設の設備及び運営についての基準等の遵守状況を検査するとともに、本市が支弁する給付費等について、必要な検査を行う。
2 指導監査は、国から発出される通知、本市の指導監査実施方針、これまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。
3 指導監査を適切に実施するため、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項及び様式等を含む指導監査実施方針
(2) 前号の指導監査実施方針等を踏まえた年間指導監査実施計画
(指導監査の種類)
第3条 指導監査の種類は、指導及び監査とする。
2 指導は、前条第3項第2号に規定する年間指導監査実施計画に基づいて定期的に実施するものとする。
3 監査は、次に該当する場合に実施するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第39条第1項、第40条第1項、第51条第1項、第52条第1項、第57条第1項、第58条の9第1項及び第58条の10第1項に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められた場合
(2) 施設型給付等の請求について不正又は著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合
(3) 次条第2号に掲げる実地指導中に著しい運営基準違反が確認され、当該実地指導に係る特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(4) 次条第2号に掲げる実地指導中に施設型給付費等の請求について違反疑義等が認められた場合
(指導の方法)
第4条 指導は、次の形態を基本として、関係法令及び国から発出される通知等に基づき実施するものとする。
(1) 集団指導 市は、特定教育・保育施設等に対して、法令等の遵守に関して周知徹底を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 市は、特定教育・保育施設等に対して、質問等を行うとともに、必要と認める場合、法令等の遵守に関して、各種指導等を行う。
(監査の方法)
第5条 市は、特定教育・保育施設等に対して、立入りにより、関係者への質問及び帳簿書類等の物件の検査を行うものとする。
(指導監査班)
第6条 指導監査班は、原則班員2人以上をもって編成するものとする。
(指導監査の通知)
第7条 特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の指導監査の実施に当たっては、対象となる施設等に対し、監査期日、指導監査職員の氏名、指導監査の実施場所その他指導監査の実施に必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、特別監査については、この限りでない。
2 特定地域型保育事業の指導監査の実施に当たっては、事前に通知することなく行えるものとする。
(事前準備資料)
第8条 市長は、指導監査を行うに当たり、あらかじめ調査事項及び様式等を定めて、指導監査の対象となる特定教育・保育施設等に指導監査に関する資料を提出させるものとする。ただし、その必要を認めない場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。
(実施上の留意事項)
第9条 指導監査は公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるように配慮するものとする。
2 指導監査の過程においては、責任者を中心に事情聴取や十分な意見交換を行い、一方的判断を押し付けることのないように留意するものとする。
3 指導監査の結果、問題点を認めたときは、発生原因の究明に努めるものとする。
(講評、口頭指示、協議及び意見交換)
第10条 指導監査職員は、指導監査の終了後、幹部及び関係職員に出席を求めてその結果について講評し、改善が必要な事項を口頭で指示するものとする。
2 指導監査職員は、改善が必要な事項その他の問題点について関係者の理解を求め、その発生原因と是正改善の方法について協議し、又は意見交換を行い、併せて施設等としての意見又は要望を聴取するものとする。
(指導監査結果の報告)
第11条 指導監査職員は、指導監査終了後速やかに指導監査結果について復命書を作成するものとする。
(指導監査結果の指示及び確認)
第12条 指導監査の結果、次の基準に基づき指導を要すると認められる事項については、その内容及び改善方法を具体的に文書により監査対象施設等に対して指示するものとする。
(1) 改善指導
(2) 助言指導 改善指導以外のもので、施設及び事業者の適切な運営、利用者の適正な処遇等を確保する上から必要な事項を助言により指示しておくことが適当と判断できるもの
(3) その他
(結果の公表)
第13条 指導監査の結果及び施設等からの是正改善状況の報告については、必要に応じて、公表するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和元年10月1日要綱第64号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)