朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち3番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第3条(指導監査の種類)
条文
指導監査の種類は、指導及び監査とする。
2 指導は、前条第3項第2号に規定する年間指導監査実施計画に基づいて定期的に実施するものとする。
3 監査は、次に該当する場合に実施するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第39条第1項、第40条第1項、第51条第1項、第52条第1項、第57条第1項、第58条の9第1項及び第58条の10第1項に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められた場合
(2) 施設型給付等の請求について不正又は著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合
(3) 次条第2号に掲げる実地指導中に著しい運営基準違反が確認され、当該実地指導に係る特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(4) 次条第2号に掲げる実地指導中に施設型給付費等の請求について違反疑義等が認められた場合
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)