朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち7番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第7条(指導監査の通知)
条文
特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等の指導監査の実施に当たっては、対象となる施設等に対し、監査期日、指導監査職員の氏名、指導監査の実施場所その他指導監査の実施に必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、特別監査については、この限りでない。
2 特定地域型保育事業の指導監査の実施に当たっては、事前に通知することなく行えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)