朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち12番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第12条(指導監査結果の指示及び確認)
条文
指導監査の結果、次の基準に基づき指導を要すると認められる事項については、その内容及び改善方法を具体的に文書により監査対象施設等に対して指示するものとする。
(1) 改善指導
(2) 助言指導 改善指導以外のもので、施設及び事業者の適切な運営、利用者の適正な処遇等を確保する上から必要な事項を助言により指示しておくことが適当と判断できるもの
(3) その他
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)