朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち2番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第2条(指導監査方針等)
条文
指導監査は、児童福祉法第34条の17第1項並びに子ども・子育て支援法第38条第1項、第50条第1項、第56条第1項及び第58条の8第1項に基づき、施設の設備及び運営についての基準等の遵守状況を検査するとともに、本市が支弁する給付費等について、必要な検査を行う。
2 指導監査は、国から発出される通知、本市の指導監査実施方針、これまでの指導監査結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。
3 指導監査を適切に実施するため、次に掲げる事項を定める。
(1) 当該年度の重点事項及び様式等を含む指導監査実施方針
(2) 前号の指導監査実施方針等を踏まえた年間指導監査実施計画
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)