朝霞市の要綱「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(平成30年3月27日要綱第25号) 全13条のうち9番目
朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱 第9条(実施上の留意事項)
条文
指導監査は公平不偏かつ懇切丁寧を旨とし、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるように配慮するものとする。
2 指導監査の過程においては、責任者を中心に事情聴取や十分な意見交換を行い、一方的判断を押し付けることのないように留意するものとする。
3 指導監査の結果、問題点を認めたときは、発生原因の究明に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づき実施する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)の指導監査について、必要な事項について定め、もって児童福祉事業の適正かつ健全な運営の確保を目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設等指導監査実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)