朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち2番目

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 生殖補助医療 生殖を補助することを目的とした医療をいう。

 (2) 男性不妊治療 生殖補助医療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む治療をいう。

 (3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(助成対象者)
  4. 第4条(助成対象となる不妊治療)
  5. 第5条(助成額及び助成回数)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(申請期限)
  8. 第8条(助成の決定)
  9. 第9条(返還)
  10. 第10条(助成台帳)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)