朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち5番目
朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第5条(助成額及び助成回数)
条文
助成額は、申請された対象不妊治療の内容に応じて次のいずれかとする。
(1) 申請者が負担した額(医療保険各法又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する付加給付等があるときは、その額を控除した額)の合計額
(2) 1,000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てるものとし、上限額10万円とする。
2 助成の回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 医療保険各法
- 次に掲げる法律をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。
- 市の案内:朝霞市早期不妊治療費助成事業
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)