朝霞市の要綱「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(平成29年3月30日要綱第171号) 全11条のうち6番目

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱 第6条(助成の申請)

条文

助成を受けようとする者は、朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

 (1) 朝霞市早期不妊治療実施証明書(様式第5号)

 (2) 対象不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書(原本)

 (3) 夫婦であることを確認できる書類(事実婚関係にある者は事実婚関係に関する申立書(様式第6号))

 (4) 住所を確認できる書類

 (5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

2 医療保険者からの給付がある場合には、その支給額(見込)が確認できる書類を提出するものとする。

3 第1項第3号及び第4号については、申請者の同意を得た上で住民基本台帳等の確認を行うことにより提出を省略できる。

4 第1項第2号の領収書を返還する際は、原本確認後、領収書に申請済である旨を証明するゴム印を押印する。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む夫婦に対し不妊治療に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的とする。

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(助成対象者)
  4. 第4条(助成対象となる不妊治療)
  5. 第5条(助成額及び助成回数)
  6. 第6条(助成の申請)
  7. 第7条(申請期限)
  8. 第8条(助成の決定)
  9. 第9条(返還)
  10. 第10条(助成台帳)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)